○警備事業は、労働者派遣法第4条第1項の規定によって、派遣事業が一切認められていない
警備員が派遣先の指揮に服したのでは、警備業者に警備業法に基づいて警備員の教育を
義務化しているのに、全うされない状況が生まれてくるからである
最終改正:平成二七年九月一八日法律第七三号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月二十五日法律第八十二号 | (一部未施行) |
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第一節 業務の範囲(第四条)
第二節 事業の許可(第五条―第二十二条)
第三節 補則(第二十三条―第二十五条)
第三章 派遣労働者の保護等に関する措置
第一節 労働者派遣契約(第二十六条―第二十九条の二)
第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(第三十条―第三十八条)
第三節 派遣先の講ずべき措置等(第三十九条―第四十三条)
第四節 労働基準法等の適用に関する特例等(第四十四条―第四十七条の二)
第四章 雑則(第四十七条の三―第五十七条)
第五章 罰則(第五十八条―第六十二条)
附則
第一条 この法律は、職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条 (第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条 の規定を除く。)により、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条 、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 (同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百二条 、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二 の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 (同法第四十六条 前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条 若しくは第八十六条(同法第八十三条 の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
五 第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
六 第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項 の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
七 前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
第七条 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第十一条 派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第十四条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
二 この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法 の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
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