①18歳未満の者
②成年被後見人若しくは被保佐人
③破産者で復権を得ない者
破産宣告を受け、破産手続きが開始された者
破産者が免責許可の申し立てをし、免責許可の決定を得て、それが確定すると破産者ではなくなる
④何らかの犯罪を犯して刑務所を出所してから5年間(仮釈放でも)か、執行猶予判決を受けている場合は、執行猶予期間を満了してから5年間は、警備員にはなれない
⑤過去5年間に警備業の要件に関する規則で重大な不正行為と指定されているものに違反した者は警備員にはなれない
警備業法違反、道路交通法違反、労働基準法違反等
⑥暴力団員及び構成員、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の違反者は警備員になれない
⑦アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒と診断された者
その程度は関係ない、軽度のアルコール中毒者でもなれない
⑧心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者
軽度のうつ病で、医師の診断書で「警備業務を適正に行える」と診断されていれば問題ない
⭕執行猶予判決を受けてから5年経過しているか
⭕過去にアルコール等の中毒と診断さたことがあるか
⭕精神疾患の既往症があっても、医師による「適正」の診断書が貰えるかどうか
検定に合格すると、これらの項目の問題なしの書類を提出することになる