警備業法第21条第2項は、

警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない

と規定し、それを受けて、警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の具体的内容が定められています。

警備員に対する教育時間一覧

新任教育 現任教育
基本教育 業務別教育 基本教育 業務別教育
当該警備業務1級検定の合格証明書の交付を受けた者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 免除
当該警備業務以外に就く場合 免除 15時間以上 免除 5時間以上
当該警備業務2級検定の合格証明書の交付を受けた者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 5時間以上
当該警備業務以外に就く場合 免除 15時間以上 免除 5時間以上
当該警備業務経験者 当該警備業務に就く場合 5時間以上 5時間以上 3時間以上 5時間以上
当該警備業務以外に就く場合 5時間以上 15時間以上 3時間以上 5時間以上
当該指導教育責任者資格者証の交付を受けている者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 免除
当該警備業務以外に就く場合 免除 15時間以上 免除 5時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 免除 5時間以上 免除 5時間以上
機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者 当該警備業務に就く場合 15時間以上 免除 3時間以上 5時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 5時間以上 免除 3時間以上 5時間以上
当該警備業務以外に就く場合 15時間以上 15時間以上 3時間以上 5時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 5時間以上 5時間以上 3時間以上 5時間以上
元警察官 5時間以上 15時間以上 3時間以上 5時間以上
上記対象以外の一般警備員 15時間以上 15時間以上 3時間以上 5時間以上

備考

ロ 「警備業務経験者」・・・最近3年間に当該警備業務に従事した期間が通算して1年以上であること

ロ 「元警察官」・・・警察官であった期間が通算して1年以上であること