警備業法第3条第1項
成人被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものは警備員になってはならないと規定されている
これは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (一般に、「登記されていないことの証明書」といいます。
「精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)」を欠く常況にある者
成人被後見人若しくは被保佐人は必ず登記されます
そうではない正常な判断能力を有する方については、こうした登記がされていないことから、「登記されていないことの証明」が受けられるので、「登記されていないことの証明書」(略して 「ないこと証明」)
証明書の発行手続きは、東京法務局民事行政部後見登録課全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています 埼玉県内で取得するなら
さいたま地方法務局合庁舎の本局
〒338−8513
さいたま市中央区下落合5−12−1
さいたま第2法務総合庁舎
☎️048−851−1000
手数料は300円で収入印紙を申請書に貼り付けて申請します
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