答え)

お答えします、警備員は年齢が18歳以上で下記の7項目に該当しなけばOKです

これは警備業法という法律の第3条と第14条に書かれています

①成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの

成年被後見人とは、精神上の障害により判断能力を欠くとして家庭裁判所から後見  開始の審判を受けた人

被保佐人とは精神上の障害により判断能力が不十分であるとして家庭裁判所から保作 開始の審判を受けた人

破産の場合免責の決定がなされ、復権処置がされればOK

②法律に違反して刑に処せられ執行が終わりまたは刑のを受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者

 

③最近5年間に警備業法の規定に違反し、国家公安委員会規則で定める不正行為をした者

④集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安い委員会規則で定めるものを行う恐れがあると足りる相当な理由がある者

⑤暴力団員による不当行為の防止等に関する法律、命令及び指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

 

⑥アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

 

⑦心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として

国家公安委員会規則で定めるもの

 

精神障害者であれば一律に欠格となるものではない

軽度のうつ病と診断された場合でも、警備業務を適正に行うことができると

医師の診断書等から認められるような者については、この欠格条件に該当しない

 

警備業は、警備業法の制定によって、安全な社会実現の基盤を形成する産業です

東京オリンピックを迎えますますニーズの高まりと品質(クオリティー)が

大事となります

各社も人材を必要とします、門を叩いてみてください