警備業務実施の基本原則

第十五条

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えら

れているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しく

は団体の正当な活動に干渉してはならない

 

警備員は特別な権限があるわわけではない、逃げ道をいつも考えておく

 

○歩行者が言うことを聞かない

○車が停止を無視する

 

交通誘導警備は危険とのとなりあわせ

いつも想像力をはたらかせ

協力を得られない場合はどうするか

その対処の方法をしっかりと身に付けておく

 

校長、是永も経験があります

マラソンの雑踏警備業務の時、歩道橋の上でも観覧は禁止だったのだが

憲法の基本的人権を持ち出されて立ち見されたことがある

10分くらいであったが、”危ないですから”、根拠となる理由を話しながら

ていねいに応対しながら時を待ったという経験である

 

大事なのは丁寧な応対、忍耐強い精神だと思う

警察官みたいに強制力はない、だからこそ心が鍛えられるのである