警備員は、警備業務の性格上、遺失物を取り扱う機会が多く、この扱いを適正に行わなければ、トラブルの発生の原因となるばかりか信用を失うことになる
落し物(遺失物)は、その物件や拾得の場所によって、遺失物法により処理の仕方がちがってくる
「落し物を拾った」
「ものを落としてしまった」
・一般の場所での拾得
・施設内での拾得
警備員の心得
拾った人が直接、交番か、警察署に、施設内であれば届け場所に届けてもらうのがよい
拾得者の権利保護のためである
不用意に落し物を預かり、「警備員に届けた」「いや自分は受け取っていない」「報告が遅れた」等
無駄なトラブルに巻き込まれないように雑踏警備であれば、事前に落し物の扱いをしっかり打ち合わせの必要がある