以下の4項目である

①指導計画書の作成

営業所への備え付けが義務

保存期間は、実地に指導した日から2年間

②教育計画書の作成

当該教育の30日前には備え付け

教育期間 4月1日~9月30日

10月1日~3月31日

③警備員教育の実施に対する記録、監督

実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者

保存期間は、当該教育期が終了した日から2年間

 

④指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること

 

 

警備業法第45条

警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない

施工規則第66条に定められている

①警備員名簿

写真 3年以内、無背景、上3分身、縦3×横2.4センチ

退職した日から1年間保管義務

②確認書類

履歴書、誓約書、欠格事由証明書等

③護身用具一覧表

④指導計画書

実地に指導した日から2年間の保管義務

⑤教育計画書

30日までに備え付け

当該教育期の終了日から2年間の保管義務

⑥教育実施簿

30日までに備え付け

当該教育期の終了日から2年間の保管義務

⑦契約先一覧表

 

⑧苦情処理簿

 

 

返納命令が出た場合は10日以内に、返納しなければならない