以下の4項目である
①指導計画書の作成
営業所への備え付けが義務
保存期間は、実地に指導した日から2年間
②教育計画書の作成
当該教育の30日前には備え付け
教育期間 4月1日~9月30日
10月1日~3月31日
③警備員教育の実施に対する記録、監督
実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者
保存期間は、当該教育期が終了した日から2年間
④指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること
警備業法第45条
警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない
施工規則第66条に定められている
①警備員名簿
写真 3年以内、無背景、上3分身、縦3×横2.4センチ
退職した日から1年間保管義務
②確認書類
履歴書、誓約書、欠格事由証明書等
③護身用具一覧表
④指導計画書
実地に指導した日から2年間の保管義務
⑤教育計画書
30日までに備え付け
当該教育期の終了日から2年間の保管義務
⑥教育実施簿
30日までに備え付け
当該教育期の終了日から2年間の保管義務
⑦契約先一覧表
⑧苦情処理簿
返納命令が出た場合は10日以内に、返納しなければならない