警備業法、第16条には服を都道府県公安委員会に届けることをうたっている
警備は服でする、警備員の代わりに服がメッセージを伝えるのである
ここは警備していますよというメッセージである、だから安易な服装は許されないのである
そして警備員の優しさ、誠実さ、仕事が安心、安全の武器になる
警備業界も、コストの関係か、らふな服装になろうとする傾向がある
やはりびしっとした服でなければならない
(服装)
第十六条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。