○警備業の営業に関する規則は、警備業法第3条の規定を満たしているか

営業開始前に、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に認定申請書を提出し

審査を経て認定書の交付を受けなければならない

警備業法第5条

 

「認定」とは、行政上の確認行為であり、認定申請者が警備業の要件を満たして

いることを確認する公安委員会の行政行為である

 

営業の規制の例としては、許可制、登録制、届出制等があるが

適正な警備業の管理運営を期待し得ない者を的確に排除することが基本的な考え方

としている、 これが最も適しているのが認定制である