警備業を営んではならない者
この法律とは警備業法である
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項 の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
(6) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(7) 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(8) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が(1)から(7)のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
(9) 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに「警備員指導教育責任者」を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
(10) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの
(11) (4)に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者