警備業を始めるに必要な書類

他人の依頼により対価を得て事故の発生を警戒し、防止する業務であり、警備業務の

区分ごとに警備員指導教育責任者を選任し、公安委員会の認定を受ける必要があります。

1,警備業の区分とは

①第1号の警備業務

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設において、盗難等の事故の

発生を警戒し、防止する業務

②第2号の警備業務

祭礼、催し物等によって混雑する場所での雑踏整理、道路工事現場周辺での

人や車両の誘導等を行い、負傷等の事故の発生を警戒し防止する業務

③第3号の警備業務

現金、貴金属、美術品等の運搬に際し、その正常な運行を妨げるような事故の

発生を警戒し、防止する業務

④第4号の警備業務

人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し、防止する業務

2,警備員指導教育責任者とは

警備業者の営業所において、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、

計画に基づいて警備員を指導し、及び教育する業務を行う者をいい、営業所ごと

及び営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに選任しなければなりません。

3,認定申請に必要な書類

①添付書類

個人・・・履歴書・住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・医師の

診断書誓約書

法人・・・定款・登記簿謄本・各役員に関する、履歴書、住民票、身分証明書、

登記されていないことの証明書、医師の診断書・代表者の誓約書

②警備員指導教育責任者に関する書類

上記 1.の履歴書から医師の診断書までの書類と誓約書が必要となります。

ただし、警備員指導教育責任者が法人の役員を兼ねる場合は上記 1.の

役員用の添付書類に代えることができます。

4,認定申請の手数料

23,000円

5,警備業を営むことができない場合

次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

②禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、

又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に

関する規則」で定めるものをした者

④集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で

「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる

相当な理由がある者

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に

よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を

経過しないもの

⑥アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

⑦心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の

要件に関する規則」で定めるもの

⑧営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が 1.から 7.の

いずれにも該当しない場合を除く

⑨営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、

警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

⑩法人の役員が、 1.から 7.までのいずれかに該当する場合

(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問

その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)

⑪4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に

支配的な影響力を有する者

6,認定申請の窓口

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課