警備業務の種類は、警備業法第二条によって、1号から4号まで、大きく四種類に分けられております。各警備会社は、四種類の警備業務を更に細分化して専門の警備業務を行っております。

 

○ 1号業務


(1) 施設警備
会社・工場などに警備員を配置して、来訪者の受付・案内、人・車の出入管理、施設内の巡回等を行い、不審者・不審物の発見及び事件事故、火災等の災害予防と警戒、事件・事故等発生時の被害拡大防止、避難誘導並びに警察・消防等の関係機関へ連絡を行う警備業務で施設警備の一種類です。
警備員の配置時間帯や運用方法については、専門の担当者が効率的、効果的な警備を提案します。平成17年11月から、重要な施設の警備は、法律によって資格を有する警備員の配置が義務付けられました。

(2) 巡回警備
施設について、定期又は不定期的に巡回を行って、施錠の確認、不審物・不法侵入者の発見、火災予防や警戒活動を行う警備業務です。
無人、不在となった会社、工場、学校等の安全を確保するために活用されている施設警備の一種です。

(3) 機械警備
施設に、センサー等の警備機器を設置して、不法侵入者や火災の発生を24時間体制で監視し、万一不法侵入や火災等が発生した場合は、警備機器が作動して警備会社の基地局に通報されます。
通報を受けた基地局は警備員を急行させて、不審者の検索、確保及び消火活動、被害の拡大防止、警察、消防機関などへの即報とお客様への連絡を行う警備業務で施設警備の一種類です。
警備員は定められた待機場所に24時間体制で駐留しており、通報から30分以内(市街地は25分以内)に急行することが法律で定められております。
機械警備は、機械による監視活動を行うため、人の眼に見えない異常でも確実に察知し、迅速な対応ができます。
これまでは、会社や工場を対象とするものが主流でしたが、最近は一般家庭向きの、ホームセキュリティも多くなっています。

(4) 保安警備
デパートやスーパーマーケットなどの大規模小売店、量販店に私服又は制服の警備員を配置して、すり、置き引き、万引き、店舗荒し等の盗難予防と警戒を行うほか、大売り出し等、お客様が混雑した場合の災害防止や災害発生時の避難誘導、火災予防、警戒等を行う警備業務で施設警備の一種類です。

○ 2号業務
(1) 交通誘導警備
土木工事、道路工事、建築現場等における交通事故、交通渋滞等のトラブル並びに工事等を起因とする災害の発生を未然に防止するため、通行者や車両の誘導、整理等を行う警備業務です。
万一、事故や災害が発生した場合は、教育訓練された警備員が関係機関等への連絡、負傷者の救護、応急措置等を的確に行うほか、二次災害の防止措置を行います。


平成17年11月から、重要な道路等における交通誘導警備は、法律によって資格を有する警備員の配置が義務付けられました。

(2) 雑踏警備(イベント警備)
フェスティバル、花火大会、祭礼、大規模小売店の開店、コンサート、スポーツイベント等、多くの人が集まる会場やその付近に警備員を配置して、観客の誘導や交通整理を行い、雑踏事故やその他の事件事故の予防・警戒を行う警備業務です。
大勢の人が集まる場所は、思わぬことで災害が発生し大惨事に発展することがあります。
警備会社は、イベント計画の段階から、経験豊富なスタッフが綿密な警備計画を策定して、万全な警備を提案いたします。
平成21年6月から、雑踏警備は、法律によって資格を有する警備員の配置が義務付けられました。

○ 3号業務


(1) 貴重品運搬警備
現金・貴金属・美術品など大切な品物の運搬をお客様に変わって行う警備業務です。
ご契約に当たっては、事前の打合せから実施計画まで、あらゆる事態を想定して、綿密な運搬計画を策定するとともに、確実な警備を行って、大切な品物を安全、確実に運搬いたします。
平成17年11月から、重要な運搬警備は、法律によって資格を有する警備員の配置が義務付けられました。

○ 4号業務


(1) 身辺警備
会社における要人・お子様・高齢の方等の安全を確保するため、警備員が常時随行して、万一、危険が生じた場合は、警備員が盾となって安全を確保する警備業務です。
最近は、お客様が通信機器を携帯し、緊急時に発信することで警備員が急行して危険防止等の措置を行う身辺警備や行動範囲が広くなると携帯している警備機器が自動的に発信して、警備員が急行する身辺警備もあります。

○ その他の警備業務


上記で説明した警備業務以外にも、空港保安警備、核燃料運搬等、特殊な警備業務もあります。