服装
警備業法16条
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては公務員の法令に基づいて定められた制服と色、型式または紋章により、明確に識別することができる服装を用いなければ
ならない
「明確に識別することができる服装」とは、
一般通常人が一見して警察官等と誤認しない程度に異なっている服装をいう
服装
警備業法16条
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては公務員の法令に基づいて定められた制服と色、型式または紋章により、明確に識別することができる服装を用いなければ
ならない
「明確に識別することができる服装」とは、
一般通常人が一見して警察官等と誤認しない程度に異なっている服装をいう