第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものではことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない

 

・警備員には特別な権限が与えられていない、よっていかなる場合であっても

取り調べ行為、職務質問類似行為は、行うことができない、さらに現行犯逮捕

した場合には、直ちに警察官等に身柄を引き渡さなければならない

 

・警備業務の実施に当たっては、あくまでも施設管理権の範囲内で行われるべ

きものであることを注意的に定めたものである

・警備業務は、営利を目的として特定人の依頼に基づいて特定人のために行うものである

よって、公共の安全と秩序の維持にあたる警察業務とは本質が違う