警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって遵守すべき基本原則は、下記の2項目である

 

①この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する

 

②他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない

 

警備業務は営利を目的として特定人の依頼に基づいて特定人のために行うもので、公共の安全と秩序の維持に当たる警察業務とは本質を異にする

 

私人の管理権等の範囲内で行われるべきものであることを注意的に規定したものである