警備業法
(服装)
第十六条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
①色彩が警察官等の制服の色彩と明らかに異なる
②警察官等の制服の形式と明らかに異なる
③警備業者の名称を表示した標章(60平方センチメートル以上)を上衣の胸部及び上腕部につける
記載事項を届出書の提出時期は、府令第32条第2項において「当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日まで