目的)
第一条  この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
(定義)

第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
 この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。
 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

 

お客様から預かった大切な「貴重品」をお届けする警備輸送業務 
現金をはじめ貴重品を扱うため、責任感を持って確実丁寧に仕事をすることが要求される


【取り扱うサービス】
■大手金融機関で取り扱う現金・有価証券・小切手などの輸送
■コンビニエンスストアなどに設置してあるATM機の現金輸送・回収
■企業・飲食店・小売店への現金輸送・両替金配達
■貴金属、重要書類、個人情報などの貴重品輸送・回収
■試験会場への試験問題の輸送・回収・一時保管
1日の仕事の流れ

07:00
出勤/点呼 ※様々な乗務コースがあるので、日々出勤時間は変わる
07:15
貴重品の積み込み
07:30
出発(例:午前7件、午後10件のお客様先を回る)
12:00
お昼休憩
18:00
帰社
18:15
社員への貴重品の受け渡し
18:20
点呼
18:30
帰宅

 

これも検定1急