◎警備業法改正の経緯
①悪質、不適格業者の存在
②警備員の非行の多発
③警備員に対する指導及び教育の不適格
④機械警備業の発達
昭和57年7月に成立
主な改正点
①警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の認定を受ける
②警備員の欠格事由を整備した
③警備員指導教育責任者制度を設けるなど警備員の指導及び教育についての
規定を整備した
④機械警備業に関する規制を新設した
◎平成16年の改正の背景と趣旨
①治安情勢の深刻化
平成13年9月同時多発テロ
②警備業務の需要の拡大
③警備業務の課題
④政府に置ける警備業務の位置づけと改正の趣旨
警備業が安全·安心を担う生活安全産業として安全産業として社会に定着が一層重要なものになっていることから、警備業が依頼者からの要請に的確に応えることができるよう改正された
、
①警備員指導教育責任者や警備員等の検定等の制度をの検定等の制度を充実することにより、専門的知識·能力を有する警備員の確保、養
養成や配置を促進する。
②国、地方公共団体、企業や一般国民が警備業務を適正に実施す務を適正に実施する警備業者を選択することができるよう、消費者保護の視点に立った環境整備を進めていく。
主な改正点は、次のとおりである。
ア 警備員の知識及び能力の向上
①警備業者の専門的な指導教育体制を整備した
②警備員等の検定等の普及による警備員の知識及び能力の向上を図る
イ 警備業務の依頼者の保護
①警備業者の依頼者に対する書面の交付を行うべきこととした
②警備業者の苦情の解決への努力義務を課した