規則改正の概要

昭和58年来の規制強化を見直す
(1) 教育時間数及び教育頻度の見直し
◯ 新任教育(何れも下記の時間以上)
改正前の教育時間数がおよそ3分の2に短縮。(前:基本,後:業務別)
・一般警備員           15時間・15時間  →  20時間
・経験者・元警察官 ~ 同業務  5時間・5時間     →  7時間
異業務 5時間・15時間     →13時間
・検定合格者     同業務    免除・免除      →免除・免除

◯実地教育の方法は、原則、業務別教育の時間数を2で割った時間数とする

・一般警備員       20時間(業務別の内の5時間)
・経験者・元警察官 ~ 同業務   7時間の中で(業務別の内2時間)
異業務 13時間の中で(業務別の内5時間)

・検定合格者     異業務  業務別10時間の内5時間
異業務(3−1経験)業務別3時間の内2時間

◯現任教育
これまでの半年ごとの教育期(前期・後期)を無くし年度単位にする
16時間から10時間以上に短縮
・基本、業務別教育の両方を行う場合、教育時間数を統合

◯雑踏警備及び空港保安警備業務の配置基準の見直し
ICT等の技術利用の状況を勘案した配置が可能になる

◯登録講習機関が実施する講習について、講師一人あたりの受講者数の制限を撤廃