警備員は、あくまでも他人の委託に基づいて行う施設管理権の範囲における行為であり
特別な権限を有するものではない
危害を防止し、排除するためには自ら限界がある
最終的には、法的権限を行使し得る警察官等に処理を委ねることになる
警察官の行う警告や避難誘導措置等の命令に従うとともに
人の生命、身体、財産等危害から守ることを任務とする警備員にとって
できる限り協力するのは 当然の義務である
「警告」とは、危険からの避難または危険の防止について必要な予告又は注意を与える
こと
「特に急をようする場合」とは、危険が一段と切迫してきた状態をいい、警告の手段では危害を避けることのできない場合
「引き留め」とは、危険な場所に要らないように抑止すること
「避難」とは、危険な場所から退去させること
「通常必要と認められる措置とは」
社会通念上、危険防止のため通常用いられる手段
危険区域への立ち入り禁止・制限・電車または自動車の停車
やじ馬の解散、劇場・競技場への入場禁止等がある