①取扱い
警備員は警戒棒の携帯にあたっては、警備業務実施の基本原則
警備業法第15条を踏まえ、他人の権利及び自由に対する不正または不当な侵害をおよ
ぼすことのないよう留意し、携帯することが必要な場合に限り携帯し、警戒棒の使用に
あたっては、相手から不法な攻撃や以上な抵抗を受けた場合に、その被害の防止あるい
は被害を最小限にとどめるために使用するものである
相手に与える打撃も最小で、かつ正当防衛等の適用範囲内にとどめることに、格段の留意を要する
②管理
警戒棒は、警備業法第17条に基づき、都道府県公安委員会に届け出たものを使用する
警備業者及び警備員は、警戒棒の管理については、十分注意し、使用しないときは
施錠のできる保管庫に保管し、紛失・盗難等の防止に努めなければならない
万一紛失又は盗難にあったときは、直ちに警備責任者又は警備本部に報告しなければならない
緊急やむをえず使用するとき
その機能が効果的に発揮できるように平素から手入れを行って劣化等の防止に努めなければならない