○歩行者の通行区分
歩道等と車道の区別のない道路における歩行者の道路の右側通行の原則の規定
車両の左側通行の規定 「対面交通」の原則
なお右側が危険で通行できない場合、左側通行ができる
左側通行の訓練を受けている盲導犬による視力障害者が通行する場合
「横断する」とは、反対側の側端に到着することを必要とせず、
歩道から車道に設けられた安全地帯にわたることも横断にあたる
「やむを得ないとき」とは、風で吹き飛ばされて車道にはいった物品を拾うため
一時的に車道に立ち入る場合のことである
警察官が行列を道路または車道の左側端によって通行すべきと命じることができる行列
①ただしく列をつくった歩行者の集団であること
②指揮者があって、その歩行者の通行を指揮していること
③歩行者の集団がその指揮に服していること