○禁止行為

第76条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは

物件をみだりに設置してはならない

信号機、道路標識及び道路標示の設置は、都道府県公安委員会(委任を受けた者を含む)以外に認めれれていない

 

○保管場所として道路の使用の禁止等

第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない

2、何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない

一、自動車が道路上の同一場所に引き続き12時間以上駐車することなる行為

二、自動車が夜間(日没時から日の出時までの時間)に道路上の同一の場所に引き続き

8時間以上駐車することとなる行為