第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

(2) 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

(3) 車道 車両の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

(4) 横断歩道 道路標識及び道路標示により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

(5) 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

(6) 安全地帯 路面電事に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

(7) 車両通行区分帯 車両が定められた通行の区分に従い道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

(8) 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

(9) 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車以外のものをいう。

(10) 原動機付自転車 総理府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車をいう。

(11) 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、小児用の車以外のものをいう。

(12) トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。

(13) 路面電車 レールにより運転する車をいう。

(14) 信号機 人力又は電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、文字又は灯火により進め、注意、止まれ又はその他の信号を表示する装置をいう。

(15) 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

(16) 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面にえがかれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

(17) 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。

(18) 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分をこえない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

(19) 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

(20) 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

(21) 追越し 車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

(自動車等の種類)

第3条 自動車は、総理府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、普通自動車、特殊自動車、自動三輪車、自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び軽自動車に区分する。

2 原動機付自転車は、総理府令で定める車体の構造及び原動機の大きさを基準として、第一種原動機付自転車及び第二種原動機付自転車に区分する。

(信号機の設置等)

第4条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)又はその委任を受けた者は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、信号機を設置し、及び管理することができる。

2 道路を通行する歩行者(小児用の車を含む。以下同じ。)又は車両等は、信号機の表示する信号に従わなければならない。

3 公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。

4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。

(罰則 第2項については第119条第1項第1号、同条第2項、第121条第1項第1号、第122条)

(警察官の手信号等に従う義務)

第5条 道路を通行する歩行者又は車両等は、交通整理のため行なう警察官の手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)に従わなければならない。

2 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。この場合において、歩行者又は車両等は、当該警察官の手信号等に従わなければならない。

3 前2項の手信号等の意味は、政令で定める。

(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第1号、同条第2項、第121条第1項第1号、第122条)

(混雑緩和の措置)

第6条 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第3章第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

2 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。

(罰則 第1項については第120条第1項第1号)

(通行の禁止及び制限)

第7条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該道路につき、区間を定めて、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

2 公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の禁止又は制限のうち区間又は期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。

3 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

(罰則 第119条第1項第1号、同条第2項、第121条第1項第1号、第122条)

(道路の管理者に対する通知)

第8条 公安委員会又は警察署長は、道路法による道路について、前条第1項又は第2項の規定により通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区間、期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期)及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、すみやかにこれらの事項を通知しなければならない。

(道路標識等の設置等)

第9条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、道路標識又は道路標示(以下この条及び第76条において「道路標識等」という。)を設置することができる。

2 この法律の規定により公安委員会が行なう禁止、制限又は指定のうち政令で定めるものは、政令で定めるところにより、道路標識等を設置して行なわなければならない。第12条第1項の規定により横断歩道を設ける場合又は第20条第1項の規定により車両通行区分帯を設ける場合も、同様とする。

3 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。


第2章 歩行者の通行方法

(通行区分)

第10条 歩行者は、歩道と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。

2 歩行者は、歩道と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道を通行しなければならない。

(1) 車道を横断するとき。

(2) 道路工事等のため歩道を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

(行列等の通行)

第11条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端に寄つて通行しなければならない。

2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第2項の規定にかかわらず、歩道と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。

3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第1項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端に寄つて通行すべきことを命ずることができる。

(罰則 第1項については第121条第1項第2号 第2項及び第3項については第121条第1項第3号)

(横断歩道及び横断の方法)

第12条 公安委員会は、歩行者の横断の安全を図るため、横断歩道を設けることができる。

2 歩行者は、道路を横断しようとするときは、前項の横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

3 歩行者は、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)

第13条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者は、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めて指定した道路の区間においては、道路を横断してはならない。

(目が見えない者、幼児等の保護)

第14条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、白色に塗つたつえを携えていなければならない。

2 目が見えない者以外の者(耳がきこえない者を除く。)は、白色に塗つたつえを携えて道路を通行してはならない。

3 児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

4 児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるようにつとめなければならない。

(通行方法の指示)

第15条 警察官は、第10条、第12条第2項若しくは第3項又は第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

警察官の交通整理は、法律によって担保され、車、歩行者は従う義務がある

警備員の交通誘導は、車両や歩行者等誘導を受ける側の自発的な協力に基づいて行われることであり、特別に権限が与えられているわけではない

交通誘導警備業務に従事する警備員は、道路交通法等法律に規定されたなかで

協力をしていただくよう日夜、言葉遣い、誘導技術のアップに励まなければならない