・「歩道」とは、歩行者の通行の用に供するために縁石線または柵その他のこれに
類する工作物によって区画された道路の部分をいう
・「路側帯」とは、歩行者の通行の用に供し、歩道の設けられていない道路で、
区画された道路の部分であり、歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の
区別のある道路では、歩行者は路側帯を通行しなければならない
・「駐車」とは、運転者が直ちに運転できない状態にあることを停止といい、
「停車」とは、駐車以外の車両等の停止をいう
・「徐行」とは、直ちに停止できる速度
直ちに停止できる速度とは、ブレーキをかけて1メートル以内に停止することができる
時速8キロないし10キロメートル程度以下で走行することが徐行といえる
「安全地帯」とは、路面電車に乗り降りする人や横断している歩行者の安全を守るためにもうけられた島状の施設
「車両通行帯」とは、「レーン」とか「車線」とかいわれる部分
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路表示によって示されている