○目的

第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を円滑を

図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする

「交通」とは、人や物が物理的に行き交うことであり、人の社会活動のともなって発生する社会現象である

人の通行や旅客及び貨物を輸送することである

 

「障害の防止に資する」とは、人の健康及び生活環境に係わる交通公害等、

道路の交通によって道路交通以外の分野に障害を生じさせる事案に対し

道路管理者としてその防止を図ることをいう