道路交通法
用語の定義
歩道とは、歩行者の通行の用に供するため縁石線または柵その他これに類する
工作物によって区画された道路の部分をいう
駐車とは一定の理由による継続的な停止及び運転者がその車両をはなれ直ちに
運転できない状態にある停止のことをいい、
「停車」とは駐車以外の車両等の停止をいう
「徐行」における直ちに停止することができるような速度とは
少なくともブレーキをかけてから一メートル以内に停止することができる速度
時速8キロメートルないし10kメートル程度以下で走行することが徐行という