「遺失物」とは、他人が占有していた物で、当該他人の意思によらず、かつ奪取された物でなく、当該他人が占有を失ったものであって、それを発見した者の占有に属していない物(逸走した家畜、家畜以外の動物及び埋蔵物を除く)をいう
「埋蔵物」とは、他人が占有していた物で、当該他人の意思によるものか
否かにかかわらず、土地その他の物(不動産に限らない)の中に包蔵されている物件で、その占有を離れた物であって、その所有者が何人であるかが容易に識別できないものをいう
例えば、土中に埋蔵された古銭、壁に塗りこまれていたり、屋根裏等に隠された貴重品
がこれにあたる
「遺失物」とは、当該物件の所有者のほか、物件を預かっていた者及び使用していた者等をいう
「管理に当たる者」とは、店員、駅員、職員等、当該施設における人の出入り等の管理に係わる職務に従事する者を広く含むので、施設警備業務に従事する警備員もこれに該当する
「施設占有者」とは、所有権、地上権、賃借権、その他の権限に基づいた自己のために
施設を支配している者をいう
警備業務に関していえば、施設の所有者や占有者で警備業務の依頼者である契約先等がこれにあたる