遺失物法はここをクリック

 

落とし物、忘れ物を探せる期間は3か月です。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は3か月です。


警察での保管期間、落とし主が落とし物などを探せる期間も3か月です。

拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間です。
警察から落とし物の引取りについて、改めて通知はしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管してください。