○都道府県公安委員会は、次の者に対し、合格証明書お交付を行わない
①18歳未満の者
②警備業法第3条第一号から第7号までのいずれかに該当する者
③合格証明書の返納を命じられ、その日から起算して3年を経過しない者
○受験資格
・1級検定を受けようとする者は、当該警備業務の種別2級の合格証明書の交付を
受けた後、当該警備業務に1年以上従事しなければ避けることはできない
○検定の取得
・検定は、直接、公安委員会が行う学科試験及び実技試験を受験する方法と
国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習を受験し、
その過程を修了して、学科試験及び実技試験を免除される方向で取得することが
できる
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