○都道府県公安委員会は、次の者に対し、合格証明書お交付を行わない

 

18歳未満の者

 

②警備業法第3条第一号から第7号までのいずれかに該当する者

 

③合格証明書の返納を命じられ、その日から起算して3年を経過しない者

 

○受験資格

・1級検定を受けようとする者は、当該警備業務の種別2級の合格証明書の交付を

受けた後、当該警備業務に1年以上従事しなければ避けることはできない

 

○検定の取得

・検定は、直接、公安委員会が行う学科試験及び実技試験を受験する方法と

国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習を受験し

その過程を修了して、学科試験及び実技試験を免除される方向で取得することが

できる