雑踏警備業務は、交通誘導警備業務と同様に警備業法では2号業務として規定されているが、雑踏警備業務を交通誘導警備業務の
延長と考えることは非常に危険である
雑踏警備業務では警備員が群集に直接対応することが多く、警備員が対応を誤ると、群集心理が複雑に働いて群集が警備員の案内や誘導に従わな
なかったり、思いがけない行動をとったりする
また、交通誘導警備業務の場合、車両間に接触することが直ちに事故の発生を意味するが、群集の場合には単なる接触だけでは事故に至らず
その密度や動きによって急速に強大な圧力が生じ、突然に重大な危険が生じたりすることがある
雑踏警備業務に従事する警備員に対する教育の目的は、これらの群衆の特性を認識し、群集の危険を未然に防止する方策を研修し、
群集の安全を確保するとともに、イベント等の行事を成功に導くことにある
そのためには、雑踏警備業務に従事する警備員にたいして、安全を確保するために必要な教育を実施し、適正な警備業務を提供する必要がある
雑踏警備業務の実施に当たっては、熟練した専門の先任警備員を現場指揮者として養成し、それらの者が警備員に対して、
雑踏警備業務の基本から教育していくとが重要である