検定合格警備員の配置基準
警備業法は、「警備業者は警備員等の検定等に関する規則第1条で定める特定種別の警備業務を実施するときは、同規則第2条により当該種別に係る1級又は2級検定合格警備員を配置して実施させなければならない」と特定種別の警備業務の実施基準を定めています。
雑踏警備業務
警備員 | 人数 |
---|---|
雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員 (平成22年6月1日から施行) |
雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数及び配置状況により当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに1人 |
雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 (平成21年6月1日から施行) |
雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数及び配置状況により当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと。)に1人以上 |
- 投稿タグ
- 配置基準, 雑踏警備業務, 雑踏警備業務配置基準