検定合格警備員の配置基準

警備業法は、「警備業者は警備員等の検定等に関する規則第1条で定める特定種別の警備業務を実施するときは、同規則第2条により当該種別に係る1級又は2級検定合格警備員を配置して実施させなければならない」と特定種別の警備業務の実施基準を定めています。
雑踏警備業務
警備員 人数
雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員
(平成22年6月1日から施行)
雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数及び配置状況により当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに1人
雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員
(平成21年6月1日から施行)
雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数及び配置状況により当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと。)に1人以上
※雑踏警備業務検定合格警備員の配置基準の考え方
雑踏警備業務配置基準考え方

  • 各区域に、区域内の警備員を指導する者として、2級(または1級)検定合格警備員を1人以上配置する。
  • 1つの業者が複数の区域を担当する場合には、複数の区域全体を統括管理する者として、1級検定合格警備員を1人配置する