科目 |
試験
区分 |
2級 |
(警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科
配点 |
実技
配点 |
警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
3 |
15 |
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雑踏警備業務の意義と重要性 |
警備業法第15条 |
警備員の使命と心構え |
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
礼式と基本動作 |
法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条、第21条) |
5 |
25 |
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憲法(人権についての概略的知識) |
刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識) |
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) |
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
軽犯罪法、道路交通法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(第1条、第2条、第10条、第11条、第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第25条、第25条の2、第26条の2、第35条、第36条、第37条、第38条、第38条の2、第40条、第41条の2、第43条、第44条、第45条、第76条、第77条) |
軽犯罪法(概略的知識) |
雑踏の整理に関すること。 |
学科 |
雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する専門的な知識を有すること。 |
祭礼、花火大会等行事の態様別の警備形態の特徴 |
5 |
25 |
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規制広報の重要性及び実施上の留意事項 |
群集の整列の方法 |
実技 |
雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う専門的な能力を有すること。 |
緊急時の人による群集の規制要領 |
35 |
群集の整列の実施要領 |
学科 |
人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
群集の性格と群集心理の特性 |
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人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
事故発生時の把握すべき事項 |
7 |
35 |
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警備本部への連絡要領 |
実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
警備本部への連絡要領 |
10 |
学科 |
事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
事故発生時の二次災害防止要領 |
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幼児等要保護者の対応要領 |
負傷者の搬送要領 |
実技 |
事故の発生時における負傷者の救護を行う専門的な能力を有すること。 |
三角巾使用の止血要領 |
10 |
負傷者の搬送要領 |
学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
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徒手の護身術(基本) |
実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒の基本操作要領 |
10 |
徒手の護身術(基本) |
学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
事故発生時の初動措置要領 |
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現場保存の意義及び実施上の留意点 |
実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
緊急車両の誘導路確保のための広報要領 |
35 |
不法又は会場管理規程等に違反する行為を認めた場合の禁止広報要領 |