警視庁遺失物についてのホームページ

 

落とし物、忘れ物を探せる期間は3か月です。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は3か月です。(注記)
警察での保管期間、落とし主が落とし物などを探せる期間も3か月です。
(注記)
拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間です。
警察から落とし物の引取りについて、改めて通知はしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管してください。

落とし物などの情報がインターネットで公表され、落とし物を探すことができます。
遺失者が判明していない落とし物情報を、警察に届けられた日から、3か月間(埋蔵物は6か月間)公表しています。
「落とし物検索」を利用される方は、「落とし物検索の利用にあたって」(利用規約)を必ずお読みください。

携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合であっても、拾い主はその落とし物をもらう権利がなくなることになりました。(遺失物法 平成19年12月10日施行)