警察庁は「プール監視業務」を、他人から委託をうけて有償で行う場合には、警備業の認定が必要としている
プール監視業務が、なぜ該当するかであるが、警備業法第2条第1項第1号では
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務があって、他人の需要に応じて
行うものを警備業務のひとつの区分としています
海水浴場のライフセーバーの活動、学校のプールの授業で教職員がプール監視は警備業務にあたらない
警備会社が受託する場合、プールの安全管理、救急救命法等の資格をとらせる必要があるだろう