憲法第35条第一項、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索

及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由

に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状が

なければ、侵されない」

私生活の自由としての住居の平穏やプライバシーを保護する観点から

令状主義を定める

 

○児童の保護

憲法第27条第3項は「児童は、これを酷使してはならない」

警備業法第14条第1項において18歳未満の者が警備員になることを禁止

 

○勤労者の団結及び団体行動権

憲法第28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は

これを保障する」と規定している

団結権や団体交渉権等も、無制限に許されるというわけでなく、公共の福祉に

従わなくてはならない