第36条 交差点における他の車両等との関係
「交通整理の行われていない交差点」とは
信号機の表示する信号による交通整理も警察官等の手信号による交通整理も
行われていない交差点のことである
「交差点において」とは、交差点の中はもちろん、交差点に入ろうとするときも含む
第1項 左方車両の優先
第2項 優先道路を通行する車両の優先
第37条 交差点において右折しようとする車両等は、交差点にはいった時点の前後を問わす、その交差点において直進し、又は左折しようとする車両等の進行を妨害してはならない
第38条 横断歩道等における歩行者等の優先
横断歩道を通行する歩行者がいない場合でも、必ず一時停止しなければならない
「交差点又はその直近」とは、交差点の付近よりも近い距離にあることであり
おおむね2、3メートルないし10メートル以内と考えられる
第40条 緊急自動車の優先
「交差点を避け」とは、交差点に入っている車両は、速やかに交差点の外にでることであり、交差点の手前にいる車両は交差点に入らないで停止することである
「一時停止」は、緊急自動車が交差点を通過し終わるか、又は停止車両等の側方を通過し終わるまでである
交差点又はその付近とは、おおむね交差点から30メートル程度の距離
緊急自動車が接近した時は、道路の左側によって進路を譲る
左側がだめな場合右側で譲る
この場合は、交差点又はその付近における場合と異なり一時停止する必要はない