歩行者を極力優先して誘導する

判断力・身体機能(子ども、高齢者、障害者)を十分考慮

③工事現場を通る場合、注意を喚起して誘導

工事車両を優先して誘導しない

⑤速度や後続の車両を考慮して、急な停止にならないよう努める

停止することによって混雑することのないよう交通量を見極めながら交通の円滑に努める

⑥交互通行の場合、支障がない箇所で停止を求める

車両等の通行車線の全面にでて停止させることは極めて危険なので

絶対にしない

⑧車両等はできる限り、左側端に沿って停止を求める

⑨交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏み切り、軌道敷内、坂の頂上付近

勾配の急な坂、トンネル、道路の曲がり角付近、バス停付近、安全地帯周辺

といった道路交通法で規定する駐停車禁止場所での車両の停止は求めない

停止を求めた車両の発進は、進行方向の安全を確認して、反対方向の車両が確実に停止を確認して行う

運行されている路線バス、トラック(荷物の荷崩れ)、特殊車両(停止距離がながい)等の停止は、特別の事情がないかぎり行わない