交通誘導警備業務の配置基準

検定合格警備員の配置基準

警備業法は、「警備業者は警備員等の検定等に関する規則第1条で定める特定種別の警備業務を実施するときは、同規則第2条により当該種別に係る1級又は2級検定合格警備員を配置して実施させなければならない」と特定種別の警備業務の実施基準を定めています
  1. 高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)において行うものに限る。
    警備員 人数
    交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上
  2. 道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める15路線に限る。※「検定合格者の配置路線図」参照
    警備員 人数
    交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上