第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない

「急迫」とは、権利を侵害される危険が差し迫っていることをいう。単に侵害されるおそれがあるだけの場合や、既に侵害が終わってしまった場合には、正当防衛は認められない

「不正」とは、「違法」というのと同意である

正当防衛行為に対して正当防衛を行うことはできない