第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が、避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない

ただしその程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

 

緊急避難は、正当防衛と同じように、危難にひんする権利を救うためにする行為が許される場合の一つである

 

・他に避難の方法があれば、その方法をとる必要がある、これを緊急避難の補充性という

 

・避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要である

これを「法益の権衝」という