①緊急避難は正当防衛と同様に、他人の不正な侵害があった場合だけが対象となる
②緊急避難は、避難行為によって生じた害が避けようとした害の程度を越えなかった場合に限って成立する
③緊急避難は、他の害の程度が小さくて済む避難の方法があったとしても、必ずしもその方法をとる必要はない
④業務上その危難に立ち向かうべき義務のある者があっても、一般人と同じように常に緊急避難行為は許される
⑤過剰避難は、過剰防衛のように刑罰の対象とはならない
答え) ②
①は、緊急避難は、自己又は他人の生命、身体、財産等に対する現在の危機が対象である
③は、他に避難の方法がある場合には、その方法をとる必要がある
④は、原則として、一般人と同じような緊急避難行為は許されない
⑤は、過剰避難は過剰防衛と同様に、刑罰の対象になる
例)深夜、路上で女性が男に強姦されそうになったので、付近の民家の窓ガラスを叩き割って室内にはいり難を逃れた、これは緊急避難に当たる