①警戒棒、警戒じょうは相手に奪われたり、逆用されないように日頃から訓練する

 

②他人の権利および自由に対する不正又は不当な侵害が及ばないようにする

 

③都道府県公安委員会の規則によって許される規格に合致したものであれば、公安委員会への届け出は必要ない

 

④警戒棒および警戒じょうを使用する場合は、首から下の部位を打つ

 

⑤相手に打撃を与える場合、正当防衛範囲内にとどめる

 

答え) ③ 届けが必要となる