①遺失物法第4条には、拾得者は、速やかに、拾得した物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならないと規定されている
②携帯電話端末を拾得したした人は、所有権を取得できる
③施設内で拾得した場合、24時間以内に施設占有者に届けなければ、報労金を受けとる権利を失う
④施設の警備員は、拾得物を受理した場合には、関係者以外には、拾得物件の内容を知らせない
⑤一般の場所で拾得した場合、拾得した日から1週間以内(初日を参入しない)に警察署長に届けなければ報労金を受けとる権利を失う
答え) ② 携帯端末、スマホ等は個人情報保護の観点から所有権を主張できない
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