憲法第31条
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは
自由を奪われ、又はその他の刑罰をかせられない」と規定
憲法第33条 「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する
令状によらなければ、逮捕されない
司法官憲とは、裁判所または裁判官を言う
「逮捕」とは、犯罪容疑が相当確実であると思われる場合に、実力をもって
身体の自由を拘束する行為を言う
憲法34条 「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する
権利を与えられなければ、拘留または拘禁されない
「拘留」とは、身体の一時的な拘束であり、逮捕や勾引に伴う留置がこれにあたり
「拘禁」とは、身体の継続的な拘束であり、勾留がこれにあたる