○横断の方法

第12条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近に

おいては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない

「横断歩道がる場所の付近」とは

幹線道路にあっては、横断歩道から40メートルから50メートルいないの場所

それ以外の道路にあっては、横断歩道から20メートルから30メートル程度の距離

にあることをいう

2、 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない

「斜めに道路を横断する」とは、道路をその道路に対し直角または直角に近い

角度以外の角度をもって横断することである

スクランブル・システムは除く