同一警備会社の警備員に対してのみ指揮命令を行い、他の警備業者に所属する警備 員には直接命令を行わず

統括隊長に連絡調整を行った上で、隊長から指揮命令を 行うという方法しかありません

 

他の警備業者に所属する警備員に対して直接、命令を行うと警備業法及び労働者派遣法に違反します

 

警備業法第21条第2項、警備員に対しての指導監督を行う義務を定めている

 

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